環境スペース~スタッフブログ~

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「インボイス制度」って何?消費税控除のルールが変わる!

2023年10月から、「インボイス制度」という消費税の仕入税額控除方式が始まります。
すでに環境スペースでも対応の準備が始まっていますが、事業者のみなさんはいかがでしょうか。
事業をしている人は、法人・個人に関わらずこの制度について知っておく必要があります。
今回はこのインボイス制度とは何なのか、どう対応したら良いのかを環境スペースが解説していきますね。

 

インボイス制度とは

全ての事業者に関係があるインボイス制度。
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
免税されている事業者、課税の必要がある事業者のどちらも対応するべき課題です。
もちろん個人事業主にも関係があるので、フリーランスで働いている方もよく確認しておきましょう。

 

仕入税額控除のルールが変わる!

インボイス制度は、簡単に言うと仕入税額控除のためのルールです。
消費税を控除するためには、事業で発行される請求書を一定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」にする必要があります。
そして売り手側と買い手側双方が適格請求書を保存することにより、仕入税額控除が適用されるという仕組みです。
発行された請求書が適格請求書であれば控除の対象になりますが、そうでなければ控除されないので注意しましょう。
また、適格請求書を発行するためには発行事業者としての登録も必要です。
消費税の課税対象になっている事業者は、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行わなければなりません。

 



仕入税額控除とは

売り上げた時に受け取った消費税の額から、仕入れた時に支払った消費税の額を引いて納税する仕組みを「仕入税額控除」といいます。
つまり、事業者が仕入先から500円(税込み550円)で商品を買い、顧客へ1000円(税込み1100円)で売ったとしましょう。
この場合、事業者が顧客へ商品を売った時の消費税は100円、商品を仕入れた時の消費税は50円です。
売り上げ時の消費税100円から仕入時の消費税50円を引くと、差額は50円ですね。
この50円が、売り手側の納税額です。
インボイス制度が始まると、消費税控除には適格請求書が必須となります。

 

取引先との関係もチェックしよう

請求書を発行する側の事業者だけでなく、その相手側の事業者もインボイス制度後の対応について考えなければなりません。
まずは取引先が課税事業者か、それとも免税事業者か整理します。
課税事業者の場合は、適格請求書が必要な取引について確認しましょう。
売り手も買い手も保存する必要があるので、管理方法についても検討する必要があります。
免税事業者の場合は、簡易課税制度を導入するのが環境スペースのおすすめです。
これは納税額を売り上げ税額から計算する仕組みになっており、取引先から適格請求書を発行してもらう必要がありません。
適宜対応してくださいね。

 


知らなかったでは済まされないインボイス制度。
事業者のみなさんは、早めに準備を始めましょう。
詳しくは国税庁のホームページなどを参考にしてくださいね。