環境スペース~スタッフブログ~

環境スペースのスタッフが、日々の出来事などを書いていきます。

アンティーク品の定義と今後の行方

皆さんはアンティーク家具やアンティーク雑貨って好きですか?
環境スペーススタッフである私は、アンティーク雑貨やアンティーク風の製品が大好きで沢山集めています。
最近では骨董市でブロカントやジャンク品なんかも販売されているんですよ♪
今回の記事では、そんなアンティークの定義についてを解説しますね。


■アンティークの定義
アンティークは、100年以上前に手作りで作られた芸術的価値のある美術品や工芸品のことを指します。
西洋では、100年は経っていないものの価値がある古い雑貨を「ブロカント」と呼んでおり、美しいガラクタとしてアンティークとは分類分けがされています。
しかし、日本ではこのアンティーク品の定義が曖昧なお店が多く、実際には100年経っていない商品もアンティーク品と売られていることも珍しくありません。
また、アンティークのように色合いや質感を加工したアンティーク風の家具や雑貨も販売されており、人気がありますよね。
アンティーク風と書かれている商品は、あくまでも「風」なだけであって、実際には新品の日本や中国などで作られている製品が殆どなので本物のアンティークが欲しい場合には注意が必要です。
現在工場で大量生産されている製品は、100年経ったとしても価値がないものと見なされ、アンティークとしては認められないものもでてくるかもしれませんね。


■イギリスとフランスのアンティーク品といえば
フランスでは、アール・ヌーヴォ期(1920年頃まで)をアンティークとして定義付けられていましたが、最近ではアール・デコ期に作られた工芸品などもアンティーク品として扱われるようになってきました。

イギリスの場合は、ヴィクトリアン期までの製品をアンティークとしていましたが、今ではエドワーディアン期のものもアンティーク品として分類されています。


■アンティーク品には関税がかからない
アメリカ合衆国で1934年に制定された法律、通商関税法によって、アンティーク品には関税がかからないことが定められています。
世界貿易機構(WTO)にもこの法律は採用されているので、加盟国間であれば関税はかかりません。
しかし、100年以上作られたものと証明できる必要があります。
上記で紹介したエドワーディアン期も今では関税法の定義に適ったアンティークとなりました。


皆さんも骨董市や骨董屋に出向いて、アンティーク品の魅力に触れてみてはいかがでしょうか?
蚤の市などは定期的に行われているので、環境スペースおすすめですよ。